改正入管法施行に伴う新しい在留管理制度について

平成24年7月9日から、改正入国管理法が全面施行され、在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方に適用される新しい在留管理制度がスタートします。

 

■新しい在留管理制度のポイント

1)「在留カード」の交付

「外国人登録証明書」に代わるもので、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留にかかる許可に伴って入国管理局から直接外国人に交付されます。

【記載事項のポイント】

就労制限の有無が明記されます。

資格外活動許可欄に具体的な許可内容が記載されます。

在留期間更新等許可申請欄に更新申請や変更申請したときに、申請中であることが記載されます。

【本人の届出義務】

外国人本人に在留状況の変化について届出義務が課されます。

※例)住所・氏名・国籍等の変更、在留資格「技術等」:所属機関名称、所在地変更など

2)在留期間が最長5年に

3)みなし再入国許可制度導入、再入国許可の有効期間伸長

有効な旅券および在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

また、再入国許可を受ける場合、有効期間上限が「3年」から「5年」に伸長されます。

4)外国人登録制度の廃止

中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」とみなされます。

※年齢、在留資格等によってその期間は異なります。

その期間中においては、新たな在留カード交付を伴う各種届出・申請の際に、在留カードに切り替えていただくことになるほか、希望すれば地方入国管理官署で切り替えが可能です。

 

「在留カード」については、これまでの「外国人登録証明書」に比べ、雇用管理上必要な情報がその都度更新、再交付されるため、現情報の把握がしやすくなりました。

その反面、外国人労働者本人による届出義務事項が増加していることから、雇用主としては市区町村や入国管理局への手続きの徹底を喚起するなど、外国人の不法就労に関与することの無いよう更なる管理の徹底が求められています。

※もし外国人労働者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らなかったとしても、過失があれば不法就労助長罪として処罰されます。

 

入国管理局HPはこちら

 

ARTICLES

関連記事