平成24年度地域別最低賃金額改定について
昨日開催された中央最低賃金審議会において、地方最低賃金審議会へ示される「平成24年度地域別最低賃金額の目安」が答申されました。
■答申のポイント
1.各都道府県の目安
1)Aランク5円、B~Dランク4円(*)
(*)都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安が提示されています。現在、Aランクで5都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで17県となっています。
2)最低賃金額が生活保護水準を下回っている11都道府県については、次の①又は②を参酌し、各地方最低賃金審議会が定めた額とする。
①3道県(北海道、宮城及び神奈川)については、予定解消期間の残年数(1年=今年)を1年延長することが適当と考える。
乖離解消額については、乖離額を今年度に解消した場合の額を原則としつつ、 乖離額÷2で得た金額も踏まえて、審議を行う。ただし、そうした場合に、今年度の引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になると見込まれる地域(北海道及び宮城)については、乖離額÷2で得た額を原則としつつ、乖離額÷3で得た額も踏まえて、審議を行う。
② 8都府県(青森、埼玉、千葉、東京、京都、大阪、兵庫及び広島)については、原則として、乖離額÷各地方最低賃金審議会が定める予定解消期間の年数(原則として2年以内でできるだけ速やかに)で得た金額
2.地方最低審議会の自主性発揮、審議の際の留意点
中央最低賃金審議会の見解を十分に参酌し、東日本大震災により経済・企業・雇用動向等に甚大な影響が生じた地域においては地域ごとの被害状況、復旧・復興状況等にも十分に配慮し、地域の実情を踏まえ、その自主性を発揮すること。
なお、答申に示された考え方を踏まえ、仮定を置いて機械的に試算した場合、今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は7円(昨年は6円)になります。
詳細は厚生労働省HPをご覧ください。