改正高齢者雇用安定法の可決成立について
平成24年8月29日、改正高年齢者雇用安定法が参議院にて可決成立しました。
これにより、平成25年4月1日より下記内容の改正法が施行されます。
【改正のポイント】
1)継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みの廃止 ※経過措置あり
2)継続雇用制度の対象者が雇用される企業範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ会社にまで拡大する仕組み導入
3)義務違反企業名の公表
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名の公表
4)高年齢者等職業安定対策基本方針の見直し等
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大するとともに、所要の整備を行う
法改正の趣旨は、雇用と年金の確実な接続(無年金・無収入となる者を生じさせない)というところにあります。
つまり年金が支給されるまでは、原則として希望者全員の継続雇用する制度導入が必要になるということです。※「心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等」については例外とされる予定です。
企業の人材戦略・方針上大きな影響が出てくるであろう今回の法改正につきまして、今後策定される「高年齢者確保措置の実施および運用に関する指針」を睨みながら、継続雇用制度の見直しを検討しなければなりません。(同時に就業規則等の改訂が必要になります。)