障害者虐待防止法の施行について(平成24年10月1日)
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されます。
この法律では、「養護者による障害者虐待」、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」、「使用者による障害者虐待」の3つについてそれぞれの防止等を規定していますが、今回は、「使用者による障害者虐待」の防止等についてまとめています。
■事業主の責務
1)障害者虐待防止のための措置
①労働者に対する研修の実施
⇒障害者の人権について理解を深め、障害の特性に配慮した接し方や仕事の教え方等を学ばせること
②障害者や家族からの苦情処理体制の整備
⇒雇用する障害者や家族からの相談、苦情などに対応するための相談窓口を開設し、その周知を図ること
2)不利益取扱いの禁止
労働者が通報・届出をしたことを理由に、その労働者に対して、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと
■通報・届出
・虐待の発見者は、市町村または都道府県に通報する義務があります。
・虐待を受けた障害者は、市町村または都道府県に届出をすることができます。
※市町村または都道府県に通報・届出された内容は、都道府県労働局に報告され、報告を受けた都道府県労働局(労働基準監督署、ハローワーク含む)では、事業所に出向く等して、虐待の有無等を調査し、法令違反が認められれば是正を指導することになります。
ご参考:厚労省HP