国民年金保険料の後納制度について(平成24年10月1日)

これまで、納め忘れの国民年金保険料を遡って支払うことができる期間は、「過去2年間」でしたが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、過去2年間から「過去10年間」に延長されます。

 

■「後納制度」のメリット

2年以上前の保険料を納めることにより・・・

①将来受け取れる年金額が増額する。

②年金の受給資格がなかった方は、受給資格を得られる可能性がある。

 

■後納制度を利用できる方

①20歳以上60歳未満の方・・・10年以内に納め忘れ期間や未加入期間のある方

②60歳以上65歳未満の方・・・①の期間のほか、任意加入中に納め忘れ期間のある方

③65歳以上の方・・・年金受給資格がなく任意加入中の方等

※老齢基礎年金を受給されている方は利用できません。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

 

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