障害者法定雇用率の引き上げについて(平成25年4月1日)
全ての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が平成25年4月1日より以下のように変更されます。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 平成25年4月1日~ | |
民間企業 | 1.8% | 2.0% |
国、地方公共団体等 | 2.1% | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% | 2.2% |
今回の法定雇用率変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56名以上から50名以上に変わることになりますのでご注意ください。
障害者雇用率制度など詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。