平成25年4月から9月までの年金額は平成24年度と同額

厚生労働省は、「平成24年平均の全国消費者物価指数」の対前年比変動率が0.0%となったことを受け、平成25年4月から9月までの年金額について、平成24年度と同額となる旨発表しました。

 

【平成25年4月から9月までの標準的な年金額】

●国民年金(老齢基礎年金(満額1人分))・・・月額 65,541円

●厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金含む標準的な年金額)・・・月額 230,940円

※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準で試算されています。

 

【平成25年度の国民年金保険料額】

月額 15,040円(平成24年度から60円の引き上げ)

 

【ご参考】

≪特例水準の解消について≫

現在支給されている年金額は、平成12年度から平成14年度にかけて、物価下落にもかからわず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたこと等により、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われています

この特例水準について、現役世代の年金額確保や世帯間公平を図るため、平成25年度から平成27年度までの3年間で計画的に解消する法律が平成24年11月に成立しました。

この法律は、平成25年10月から施行されるため、平成25年10月以降の年金額は、平成25年4月から9月までの額から1.0%引き下がることになります。

 

 

詳細は、厚労省HPをご覧ください。

 

 

 

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