退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し(平成25年4月1日)
退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組み(いわゆる同日得喪)の対象者が、平成25年4月1日より「60歳以上の方」に変わりました。
【従来は・・・】
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される場合、事業主との使用関係がいったん中断したものとみなし、「被保険者資格喪失届」および「被保険者資格取得届」を同時に提出することにより、再雇用月から再雇用後の給与で標準報酬月額が決定されていました。
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【平成25年4月1日以降は・・・】
「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、この取り扱いの対象が60歳以降に退職後継続再雇用される方すべてに拡大されました。
詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。