改正障害者雇用促進法案成立、精神障害者の雇用義務化と障害者に対する差別禁止

改正障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律)が成立しました。

今回の改正法のポイントは以下の2点です。

 

■改正法のポイント

1)障害者に対する差別の禁止等

①労働者の募集・採用時において、障害者に対し、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

②労働者の募集・採用および障害者である労働者の職務の遂行について、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りではない。

③障害者に対する差別等について、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的な解決を図るよう努めることとし、都道府県労働局長は、紛争の解決の援助および調停の委任を行うこととする。

 

2)精神障害者を含む障害者雇用率の設定(精神障害者の雇用義務化)

精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)である労働者の総数を算定の基礎に含めた障害者雇用率を設定し、事業主は雇用する障害者である労働者の数が雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。

 

■施行期日等

・上記1)は、平成28年4月1日から施行されます。

・上記2)は、平成30年4月1日から施行されます。

2)の障害者雇用率については、法律施行日から起算して5年を経過する日までの間、精神障害者を含めた障害者の雇用状況その他の事情を勘案して政令で定められます。

 

詳細は、厚生労働省「第183回国会提出法案」をご覧ください。

 

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