厚生年金基金の解散促進(厚生年金保険法等の一部改正法案成立)
厚生年金基金の制度見直しを柱とする、「公的年金制度の健全性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」が国会で可決、成立しました。
国から預かった年金資産(代行部分)に不足が生じている等財政状況が厳しい基金(全体の約4割の基金)は、5年以内に解散させ、いわゆる代行割れの恐れがある基金(全体の約5割の基金)についても、早期解散や他企業年金制度への移行を促しています。
新たな基準を満たし、5年後に存続する基金(全体の約1割の基金)についても、「10年以内に解散するか、他企業年金制度に移行するよう検討する」とされており、制度廃止の可能性も残されています。
■改正法のポイント(厚生年金保険法等の一部改正)
1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。
3)施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。
4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金などへの積立金の移行について特例を設ける。
詳細は、厚生労働省HP「公的年金制度の健全性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の概要」をご覧ください。