19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」を改訂
厚生労働省は、「職場における腰痛予防対策指針」を19年ぶりに改訂しました。
職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労働災害となっています。
厚生労働省は、これまで上記指針を示し、主に重量物を取り扱う事業場等に対して、啓発や指導を行っていましたが、近年は高齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数が大幅に増えている状況にあります。
このような状況を受け、以下のように介護作業の適用範囲拡大や、内容の充実が図られています。
○適用対象を「重症心身障害児施設等における介護作業」から「福祉・医療分野等における介護・看護作業」全般に適用拡大
○腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉機器を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせない等の介護介助法を追記
その他、腰痛予防対策としても有効である、リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム手法の記載や職場で活用できる事例等が記載されています。
詳細は、厚生労働省HP「職場における腰痛予防の取組を!」をご覧ください。