源泉徴収等に関する主な改正点(平成25年)
12月に入り、年末調整の時期を迎えた今、今年の源泉徴収等に関する主な改正点をおさらいしておきましょう。
1.復興特別所得税を源泉徴収
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、復興特別所得税を併せて徴収し、納付しなければなりません。
●復興所得税の額:所得税額の2.1%相当額
●年末調整も所得税および復興特別所得税の合計額で行います。
2.給与所得控除額の改正
給与等の収入金額が1,500円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
●「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
3.特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額計算の改正
特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止され、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
●特定の役員等に対する退職手当等:役員等勤続期間が5年以下である人が支払いを受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもの
4.扶養控除等申告書の保存義務の制定
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存することが法令に規定されました。
●対象となる書類
①給与所得者の扶養控除等申告書
②従たる給与についての扶養控除等申告書
③給与所得者の配偶者特別控除申告書
④給与所得者の保険料控除申告書
⑤退職所得の受給に関する申告書
⑥公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
⑦給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
詳細は、国税庁HPをご覧ください。