特定(産業別)最低賃金の改定について

最低賃金には、地域別最低賃金および特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

これら両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません

今回は、12月に改定が予定されている「特定(産業別)最低賃金」について確認しましょう。

 

■特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めされるものについて設定されています。

全国で239件(平成25年4月12日現在)の最低賃金が定められています。

 

■改定一例(千葉県

地域別最低賃金額 特定(産業別)最低賃金 現行 改定予定
時間額 時間額 発効日
777円 調味料製造業 817円 827円 H25.12.25
鉄鋼業 857円 867円
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 833円 843円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・

理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、

光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、

眼鏡製造業

819円 829円

電子部品、デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業

836円 846円
各種商品小売業 795円 807円
自動車(新車)小売業 827円 838円

 

特定(産業別)最低賃金は、各都道府県ごとにそれぞれ12月に改定が予定されていますので、地域別最低賃金とあわせてご確認ください。

 

詳細は、厚労省HP「特定(産業別)最低賃金の全国一覧」をご覧ください。

 

 

 

 

 

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