労働者派遣制度の改正についての建議

労働政策審議会は、職業安定分科会労働力需給制度部会からの報告を受け、厚生労働大臣に対して「労働者派遣制度の改正について」の建議を行いました。

報告の内容については、法改正を伴う具体的措置が盛り込まれていますが、特に注目すべきは派遣受入期間制限の見直しになります。労働者派遣事業が労働力の需給調整において重要な役割を果たしている点が大きく反映された内容となっており、従来の「同一業務について最長3年まで」とされていた受入期間の制限が次の通り大きく変更されることになります。

 

【主なポイント】

1.期間制限について

(1)26業務の撤廃:分かりにくい区分を撤廃する。26業務派遣は新制度移行に際し経過措置を設けること

 

(2)個人単位の期間制限同一の組織単位において3年を超えて継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならないものとすること


(3)派遣労働者の雇用安定措置:派遣元は期間上限に達し、引き続き就業を希望する派遣労働者に対し、派遣先への直接雇用の依頼や新たな派遣先提供等の措置講ずること

 

(4)派遣先における期間制限について

派遣先は同一事業所について3年を超えて継続して派遣労働者を受け入れてはならないものとすること。ただし、労働者の過半数労働組合等から意見を聴取した場合は、さらに3年間派遣労働者を受け入れることができる。(その後も同様)

 

(5)期間制限と常用代替防止措置の特例((2)~(4)の措置の対象から除外される者および業務)

*無期雇用の派遣労働者、60歳以上の高齢者

*現行制度にて期間制限の対象から除かれている者(日数限定業務、有期プロジェクト業務、育休の代替要員等の業務)

 

2.登録型派遣・製造業派遣については禁止しない

*ただし派遣労働従事者には、雇用安定措置等を講ずること

 

3.特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分を撤廃し、すべての労働者派遣事業を許可制とする

*小規模派遣元事業主への暫定的配慮措置を講ずること

*特定労働者派遣事業の許可制への移行には、経過措置を設けること

 

詳細は、厚労省HPをご覧ください。

 

 

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