有期労働契約の無期転換ルールの特例等について

平成26年2月14日、労働政策審議会は厚生労働大臣に対して「有期労働契約の無期転換ルールの特例等」について建議を行いました。厚生労働省は、平成26年通常国会への法案提出に向けこの建議内容を踏まえ法律案要綱を作成することになります。

 

雇用の安定性が損なわれるおそれの少ない労働者について、それぞれの特性に応じた適切な雇用管理を実施し、その能力を十分に発揮できるようにすることが無期転換ルールの特例等を設ける趣旨となります。

 

【建議のポイント】

1)特例の内容

一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門知識、技術または経験を有する有期契約労働者(※1)

プロジェクトの完了までの期間は無期転換申込権が発生しない(期間が10年を超える場合には、無期転換申込権が発生)

 

定年後引き続いて雇用される有期契約労働者

定年後も同一の事業主(特殊関係事業主含む)に引き続き雇用されている期間は、通算契約期間に算入しない

 

※1:対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、法案成立後改めて労働政策審議会において検討

 

2)特例の対象となる事業主

策定された、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な”指針”に沿った対応を取ることができると厚生労働大臣が認定した事業主(※2)

 

※2:”指針””認定の手続き”については、法案成立後、具体的な内容が策定されます。

 

詳細は、厚労省HPをご覧ください。

 

 

 

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