労災特別加入の給付基礎日額の変更手続きについて
昨年9月より、労災法に定められた特別加入者(中小事業主、一人親方、海外派遣者等)の給付基礎日額(※)の上限は、これまで20,000円から22,000円、24,000円を加え、上限25,000円まで引き上げられました。(詳細はこちら)
すでに特別加入されている方々の給付基礎日額の変更は、次の2パターンから選択できます。
①年度末申請(平成26年3月18日~3月31日)
例)年度末申請期間に、平成26年度の給付基礎日額を20,000円から25,000円に変更を申請
②年度更新期間申請(平成26年6月1日~7月10日)
例)平成26年の年度更新期間中に、平成26年度の給付基礎日額を20,000円から25,000円に変更を申請
①の年度末申請をされる会社様は申請期限(平成26年3月31日)にご注意ください。
詳細は、厚労省HPをご覧ください。