石綿健康被害救済法に基づく「一般拠出金」の保険料率改正について
労災保険が適用されている事業主は、石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のため「一般拠出金」を負担していますが、平成26年4月1日よりこの一般拠出金率が引き下げられます。
■一般拠出金率
現在の一般拠出金率:0.05/1,000(平成26年3月31日まで)
↓
改正後の一般拠出金率:0.02/1,000(平成26年4月1日施行)
■一般拠出金の算定方法
1.事業継続の場合
申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1000)を乗じた額で算定します。
2.平成25年度中に事業を廃止した場合
申告事由が廃止(平成25年度)であるため、平成25年度の賃金総額に旧拠出金率(0.05/1000)を乗じた額で算定します。
*その他手続き詳細は、管轄労働局より送付される年度更新申告書および資料等でご確認ください。
参考:東京労働局HP