改正雇用保険法が成立、育児休業給付の給付率67%に引き上げ(平成26年4月1日)
平成26年3月28日の参議院本会議において、「雇用保険法の一部を改正する法律」が賛成多数で可決、成立しました。
改正法の概要は、「育児休業給付の充実」、「教育訓練給付金の拡充」等となります。
中でも改正の目玉は、育児休業給付の充実です。
男女ともに育児休業の取得を促進させるため、出産手当金の水準を踏まえ、育児休業開始時から最初の6ヵ月の間(180日間)について育児休業給付金の給付率が67%となります。
手続き等詳細は今後明らかになるものと思われます。
参考:厚労省HP「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」