パートタイム労働法の改正法が成立
平成26年4月16日に「パートタイム労働法」の改正法案が成立しました。
パートタイム労働法の改正は、正社員と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱い禁止について、対象者の範囲を拡大するものです。これは非正規労働者の待遇改善を目的としたものといえます。
【改正概要】
(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
対象者要件が現行の(ア)職務内容が正社員と同じ、(イ)人材活用の仕組みが同じ、(ウ)無期労働契約から、改正後は、(ア)、(イ)のみとなります。
(2)パートタイム労働者の待遇の原則が規定化
パートタイム労働者と正社員の待遇を相違させる場合は、職務内容・人材活用の仕組み・その他の事情を考 慮して不合理と認められるものは禁止されます。
(3)パートタイム労働者の雇入れ時の説明義務
事業主がパートタイム労働者を雇い入れる際、実施する雇用管理の改善等に関する措置の内容について説明することが義務化されます。
改正法の施行日は、公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
詳細は、厚労省HPをご覧ください。