次世代育成支援対策推進法の改正について
平成26年4月23日に改正次世代育成支援対策推進法が公布(一部施行)されました。
【改正事項の概要】
1.法律の有効期限を10年間延長する。(平成26年4月23日施行)
従業員101名以上の事業主には、平成37年3月31日まで、次世代育成支援のための行動計画の策定・届出が義務付けられます。
2.新たな認定制度「特例認定」の創設(平成27年4月1日施行)
行動計画を策定し実施している旨の厚生労働大臣による認定を受けた事業主のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な事業主について、
●新たな認定制度「特例認定」を創設
●特例認定を受けた場合、一般事業主行動計画の策定・届出義務に代えた実施状況の公表を義務付ける等
※2.の関係省令等は、本年秋頃に定められる予定となっています。
詳細は厚労省HPをご覧ください。