改正パートタイム労働法に関連して一部改正される省令案および告示案について
先日、「パートタイム労働法の改正法の成立」をお知らせいたしましたが、これに関連して厚労省より諮問されていた「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」および「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部改正する告示案要綱」に対して、労働政策審議会から”妥当”という答申が行われました。
今回はこの内容について確認しておきましょう。
1.省令案要綱
○短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を追加すること。
○通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれるものとすること。
2.告示案要綱
○事業主は、短時間労働者が、待遇の決定にあたって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこと。また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること。
○短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないものであること。
なお詳細は、厚労省HPをご覧ください。