【雇用保険】育児休業給付金の取扱い変更について(平成26年10月1日)
平成26年10月1日から、育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。
【ポイント】
1.支給単位期間中に就業した場合の取扱い
変更前 | 変更後(平成26年10月1日~) |
支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されません。 |
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されます。 |
*支給単位期間:育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいいます。
*支給単位期間の支給額: 休業開始時賃金日額×支給日数×50%
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日目までは67%)
ただし、各支給単位期間に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額され、賃金だけで「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上となる場合は支給されません。
2.手続き
①育児休業給付の支給申請書の様式が変わります。
⇒これまでは、各支給単位期間中に全日にわたって休業した日(全日休業日数)の記入欄がありましたが、”各支給単位期間中に就業している日”の記入欄に変わり、就業日数が10日を超える場合は、”就業時間”を記入する欄が追加されました。
②就業日数が10日を超える場合の確認書類
⇒就業時間の確認がなされますので、タイムカード、賃金台帳、就業規則等就業時間や休憩時間がわかる書類を提出することになります。
詳細は、厚労省HPをご覧ください。