改正労働安全衛生法の施行日について
先日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」の概要をお知らせしましたが、未定であった施行日等を定めた政省令案要綱について、厚労省からの諮問を受けた労働審議会から妥当であるとの答申がありました。
これにより次の通り政省令の改正が行われることになります。
【施行期日の見通し】
1)化学物質管理のあり方見直し
・特別規則で規制されていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者に危険性・有害性等のリスクアセスメントを義務付ける。
*施行日:公布日から2年を超えない範囲において政令で定める日
2)ストレスチェック制度の創設
・医師、保健師等によるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員50人未満の事業場については当分努力義務)
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合は適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
*施行日:平成27年12月1日
3)受動喫煙防止対策の推進
・受動喫煙防止のため、事業者および事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。
4)重大な労働災害を繰り返す企業への対応
・厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設。(計画作成指示等に従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する)
5)外国に立地する検査機関等への対応
・国際的な動向を踏まえ、ボイラー等特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないとされている検査等を行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。
*施行日:平成27年6月1日(上記3)~5))
6)規制・届出の見直し等
・建設物または機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出を廃止
・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加
*施行日:平成26年12月1日
詳細は厚労省HPをご覧ください。