確定拠出年金法施行令等の一部改正について(平成26年10月1日)
確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令により、確定拠出年金法施行令の一部が改正されました。
【改正のポイント】
■確定拠出年金(企業型年金)における掛金の拠出限度額を引き上げ(平成26年10月1日施行)
改正前 | 改正後 | |
1)確定拠出年金の企業型年金加入者であって、次の2)以外の者 | 月額51,000円 | 月額55,000円 |
2)確定拠出年金の企業型年金加入者であって、
①私立学校教職員共済制度の加入者 ②坑内員等(石炭鉱業年金基金加入者) ③確定給付企業年金の加入者である者 |
月額25,500円 | 月額27,500円 |
詳細は、官報/平成26年6月18日(号外第136号 政令214号)をご覧ください。