契約期間通算5年超で無期転換できる労働契約法の特別措置法について(平成27年4月1日)
平成26年11月28日 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました。
これは、労働契約法第18条「同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換できる。」という法律に特例を設けるものです。
■特例のポイント
1.特例の対象となる労働者
(1)5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者
(2)定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
2.特例の具体的内容
次の期間は無期転換申込権が発生しない。
(1)の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
(2)の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間
3.特例の対象となる事業主
特例の適用を受けるには、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について厚生労働大臣から認定を受ける必要があります。
4.施行日:平成27年4月1日
詳細は、厚労省HPをご覧ください。