在職老齢年金の支給停止調整額が4月より46万円から「47万円」に改定されます
在職中の人でも年金(在職老齢年金)が受けられますが、年金額や給与に応じて年金額の一部または全部が支給停止となります。この調整に用いる基準額は賃金の変動に応じて見直しされることとなっており、平成27年4月1日からはこれまでの「46万円」から「47万円」に改定されました。
詳細は、日本年金機構のHPをご覧ください。
・在職老齢年金の支給停止基準額が平成27年4月1日より変更になりました(46万円⇒47万円)
在職老齢年金つきましては、日本年金機構のパンフレット「在職中に老齢厚生年金を受けられる方へ ~働きながら年金を受けるとき~」をご覧ください。