改正労働者派遣法が成立しました(平成27年9月30日施行)
平成27年9月11日、改正労働者派遣法は衆議院本会議で可決・成立しました。
【改正内容のポイント】
(1)届出制による特定労働者派遣事業の廃止
⇒特定労働者派遣事業(届出制)と、一般労働者派遣事業(許可制)の区分が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となる。
※施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる者は、引き続き3年間は「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営むことが可能
(2)派遣期間ルールの変更
これまで、いわゆる専門26業務には期間制限がかからず、それ以外の業務については原則1年(例外3年)の期間制限がかかるが、これを以下に変更
①事業所単位の期間制限
⇒ 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは原則3年を上限とする。
※派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴取した場合、さらに3年延長可能(その後も同様)
②個人単位の期間制限
⇒ 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは原則3年を上限とする。
(3)派遣元事業主における派遣労働者への雇用安定措置
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供
③派遣元での無期雇用
④その他安定した雇用の継続を図るための措置
詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。