健康保険法:標準報酬月額の上限引き上げ等(平成28年4月~)
1)健康保険の標準報酬月額の上限引き上げ
平成28年4月より、健康保険の標準報酬月額の上限が引き上げられます。これに伴い、次のとおり等級が追加されることになります。
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
第48級 | 1,270千円 | 1,235,000円以上 1,295,000円未満 |
第49級 | 1,330千円 | 1,295,000円以上 1,355,000円未満 |
第50級 | 1,390千円 | 1,355,000円以上 |
これにより、報酬月額が1,235,000円以上の人は、標準報酬月額が引き上げられることになり、健康保険料および介護保険料の保険料が引き上げられることになります。
厚労省の事務連絡では、平成28年3月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額が、1,235,000円以上である場合は、その報酬月額を追加された等級に当てはめ、協会けんぽ等が職権で改定するとされ、会社からの届出は要しないとされています。
2)健康保険の累計標準賞与額の上限変更
平成28年4月より、健康保険における年度の累計標準賞与額※が次のとおり変更となります。
【改定前】 540万円 ⇒ 【改定後】 573万円
※累計標準報酬賞与額
標準賞与額(被保険者期間中において、実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額)は、賞与が支給される月毎に決定されます。標準賞与額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額によってその上限額が決まっています。
詳細は日本年金機構HP「健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更」をご覧ください。