健康保険:傷病手当金・出産手当金の計算方法変更(平成28年4月1日~)
平成28年4月より、傷病手当金および出産手当金の給付金額の計算方法が変わります。
【改定前】
1日あたりの金額:
「休んだ日の標準報酬月額」÷30日×2/3
↓
【改定後】
1日あたりの金額:
「支給開始日※以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3
※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のこと
■支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合⇒次の①②を比べ少ない方の額を使用する。
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
詳細は、協会けんぽHP「傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!」をご覧ください。