障害者雇用促進法の改正(平成28年4月1日)
平成28年4月1日より、改正障害者雇用促進法が一部施行されます。
改正のポイントは以下の通りです。
1.障害者に対する差別の禁止
雇用の分野(募集・採用、賃金、配置、昇進等)における障害を理由とする差別的取扱いが禁止されます。
※障害者であることを理由に、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることが差別に該当します。
2.合理的配慮の提供義務
障害者が職場で働くにあたっての障害を改善するための措置を講ずることが義務付けられます。ただし、当該措置が過重な負担を及ぼすこととなる場合は除かれます。
例)
≪募集採用時≫
・募集内容について、音声等で提供すること。(視覚障害)
・面接を筆談などにより行うこと。(聴覚・言語障害) など
≪採用後≫
・机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由)
・本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)
・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通勤・体調に配慮すること。(精神障害ほか)など
本改正法には、上記の他に苦情処理・紛争解決援助に関する規定や法定雇用率の算定基礎見直し(施行:平成30年4月)も含まれています。
詳細は、厚労省HP「平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。」をご覧ください。