厚生年金保険・健康保険の適用拡大(平成28年10月1日)
平成28年10月1日より、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となることが決まっています。
適用開始を前に特定適用事業所・短時間労働者の要件概要について確認しておきましょう。
【特定適用事業所とは】
厚生年金保険の被保険者数が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所
※事業所単位ではなく、支店等も含まれます。
【短時間労働者とは】
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④のすべてに該当する者
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
事務手続き等のご案内は平成28年8月下旬に予定されています。
詳細は、日本年金機構HP「短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります」をご覧ください。