【雇用保険】介護休業給付金の支給率等が変わります。(平成28年8月)

雇用保険法の改正により、平成28年8月から介護休業給付金の取扱いが変更となります。

 

1)支給率(40%⇒67%

介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時賃金の40%でしたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは、67%が支給されます。

※平成28年7月31日までに開始した介護休業については、これまで通り40%が支給されます。

なお、平成28年8月1日以降に再度開始する介護休業は、67%が支給されます。

 

2.賃金日額の上限額引き上げ

介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から引き上げられます。

※平成28年7月31日までに開始した介護休業については、これまで通りの上限額となります。

 

介護休業給付金の算定基準となる賃金日額は、雇用保険の賃金日額の上限額(一定の年齢毎に区分)をもとに決められています。

これまでは「30歳から44歳までの賃金日額の上限額」を適用していましたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは、最も賃金日額が高くなる年齢区分である「45歳から59歳までの賃金日額の上限額」が適用されます。

 

詳細は、東京労働局HP「平成 28 年 8 月 1 日以降に開始する介護休業から 介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります」をご参照ください。

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