厚生年金保険等の被保険者資格取得基準の明確化(平成28年10月1日)
平成28年10月1日より改正施行される厚生年金保険・健康保険の適用拡大と併せて、被保険者資格取得基準の明確化もなされるようになります。
これまであいまいであった取得基準は、以下の通り改定となります。
従来の取り扱い(旧) | 平成28年10月1日以降の取り扱い(新) |
1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。) | 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上 |
■短時間労働者に対する適用拡大との関係
先日お知らせいたしましたとおり(「厚生年金保険・健康保険の被保険者適用拡大について」)、特定適用事業所※1に該当し、後述の要件を全て満たす短時間労働者は、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても被保険者となります。
※1:同一事業主(法人番号同一)の適用事業所の被保険者数の合計が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所
[特定適用事業所の短時間労働者の要件]
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤特定適用事業所に勤めていること
詳細は、日本年金機構HPリーフレット「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱い」をご覧ください。