【育児・介護休業法】改正育児介護休業法について(平成29年1月)

平成29年1月1日より、育児・介護休業法が改正されます。

介護をしながら働く方や、有期契約者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるようになります。

主な改正点を確認しておきましょう。

 

【改正のポイント】

1)介護休業の分割取得 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得が可能
2)子の看護休暇・介護休暇の取得単位の柔軟化 半日単位での取得が可能
3)介護のための所定労働時間の短縮措置等 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
4)介護のための所定外労働の制限 対象家族1人につき、介護が終了するまでの期間利用できる「所定外労働の制限(免除)」を新設
5)有期契約労働者の介護休業の取得要件の緩和 有期契約労働者の介護休業取得要件が以下の通り緩和
①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までの間に、雇用契約がなくなることが明らかでないこと
6)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和 有期契約労働者の育児休業取得要件が以下の通り緩和①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること

②子が1年6カ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

7)育児休業等の対象となる子の範囲 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象 
8)マタハラ・パタハラ等の防止措置新設  事業主のみならず、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ、パタハラなど)を防止する措置を講ずることを事業主へ義務付け

 

詳細は、厚労省HP「育児・介護休業法について‗平成28年改正法」をご覧ください。

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