【雇用保険法】65歳以上も被保険者の対象に(平成29年1月)

平成29年1月1日より、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の被保険者の対象となります

ケース別に必要な手続きを確認しておきましょう。

 

①平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者を新たに雇用した場合

⇒雇用保険の適用要件(1週20時間以上、31日以上の雇用見込み)を満たす場合は資格取得を提出する。

 

②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

⇒雇用保険の適用要件を満たすときは、平成29年1月1日を資格取得日として資格取得届を提出する。

 

③平成28年12月末時点で被保険者(高年齢継続被保険者)である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

⇒手続き不要

 

【留意点】

・法改正施行日(H29.1.1)前に65歳となった労働者が適用要件を満たす場合も対象となりますので注意が必要です。

・保険料の徴収は平成31年度まで免除されます。

・65歳以上の方も高年齢求職者給付金(いわゆる失業給付)の要件を満たせば給付対象となります。

 

その他詳細は、厚労省HP「雇用保険の適用拡大等について」をご覧ください。

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