老齢年金の受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されます(平成29年8月)
これまで、老齢年金の受給のためには保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)および国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、この資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
これにより、資格期間が10年以上25年未満であって、新たに年金の請求が可能になる方については年金事務所から年金請求書が送付されることになります。それぞれ必要な手続き様式や方法については日本年金機構から公表されています。
なお、平成29年8月1日時点で資格期間が10年未満の方についても受給できる可能性が出てきますので、各種手続きについて合わせて確認しておきましょう。
詳細は、日本年金機構HP「必要な資格期間が25年から10年に短縮されます」をご覧ください。