【安全衛生法】産業医制度等に係る見直し(平成29年6月1日)
過労死対策、メンタルヘルス対策等労働者に対する健康確保対策の重要性が増す中、産業医が担う役割も大きくなってきています。平成29年6月1日より産業医制度等に係る省令が改正される予定です。ポイントを押さえておきましょう。
【省令案のポイント】
(1) 健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととされます。
(2) 長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとされます。
(3) 産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報(※)が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2ヵ月に1回とすることが可能となります。
(※)所定の情報
①衛生管理者が行う巡視の結果
②労働者の健康障害を防止し、または労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会等における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
詳細は、厚労省HP「産業医制度等に係る省令改正について」をご覧ください。