【雇用保険】基本手当について受給期間延長の申請期限が変更に(平成29年4月)
■受給期間の延長とは…
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、原則離職日から1年以内(以下、受給期間)の失業している日について、一定の日数分支給されます。
しかし、この受給期間内に妊娠、出産、傷病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給できません。そのためハローワークに申請することにより、職業に就けない期間を受給期間に加えることができます。
これにより受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。
(申請期限は、妊娠、出産、傷病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内)
■申請期限の変更について
・受給期間延長の申請は、今回の変更で延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請が可能になりました。
・ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数のすべてを受給できない可能性があるため、できるだけ早期に申請をすべきです。
詳細は、厚労省HP「平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について 受給期間延長の申請期限を変更します」をご覧ください。