【障害者雇用促進法】障害者雇用率の段階的引き上げは概ね妥当
厚労省より、障害者雇用率の段階的な引き上げについて諮問を受けていた労働政策審議会は、5月30日に概ね妥当との答申を行いました。
これは平成30年4月から精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者を追加することとなること等を踏まえたものです。
これにより障害者雇用率は、次の通り改定される予定です。
■障害者雇用率
区分 | 改定後 | 現在 |
民間企業 | 2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%) | 2.0% |
国及び地方公共団体並びに特殊法人 | 2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%) | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%) | 2.2% |
*施行日は平成30年4月1日が予定されています。
詳細は、厚労省HP「民間企業の障害者雇用率を段階的に2.3%に引き上げることを了承(平成30年4月1日から2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)」をご覧下さい。