【労基法】労政審が厚労相へ「時間外労働の上限規制等について」建議③
平成29年6月5日、労働政策審議会は「時間外労働の上限規制等について」厚生労働大臣に対して建議を行いました。
これまで、時間外労働の上限規制、適用除外の取扱いとご案内しましたが、第3回目は、「勤務間インターバル、健康確保措置」についてです。
■勤務間インターバル
労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワークライフバランスを保ちながら働き続けることを可能にする制度であり、その普及促進を図る必要がある。前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課すとともに、周知徹底を図ることが適当である。
■長時間労働に対する健康確保措置
過重な労働により脳・心臓疾患等の発症のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、労働者の健康管理を強化することが適当である。
1.医師による面接指導 長時間労働に対する健康確保措置としての面接指導(安衛法66条の8)について、現行は、1か月あたり100時間を超えた者からの申出があった場合に義務となっているが、1か月あたり80時間超とすることが適当 |
2.労働時間の客観的な把握 1.面接指導を適切に実施するため、管理監督者を含む、全ての労働者を対象として、労働時間の把握について客観的な方法その他適切な方法によらなければならない旨を省令に規定することが適当「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を参考に通達において明確化することが適当 |
詳細は、厚労省HP「労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」を公表します」をご覧ください。