【労基法】労政審が厚労相へ「時間外労働の上限規制等について」建議④
平成29年6月5日、労働政策審議会は「時間外労働の上限規制等について」厚生労働大臣に対して建議を行いました。
今回は最終回、「労基法に基づく新たな指針」についてです。
■労働基準法に基づく新たな指針
・可能かなぎり労働時間の延長を短くするため、新たに労基法に指針を定める規定を設け、指針の内容を周知徹底するとともに、行政官庁は、当該指針に関し、使用者・労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにすることが適当 |
・特例による労働時間の延長を短くするよう努めなければならない旨を規定するとともに、併せて、休日労働も可能な限り抑制するよう努めなければならない旨を規定することが適当 |
・36協定の必要記載事項として、原則の上限を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置を定めなければならないことを省令に位置付けたうえで、その望ましい内容を指針に規定することが適当その内容(代償休日または特別な休暇の付与、健康診断の実施、連続した年休の取得促進、心と体の相談窓口の設置、配置転換、産業医の助言指導に基づく保健指導)を基本として、長時間労働を行った場合の面接指導、深夜業の回収制限、勤務間インターバルなどを追加することが適当 |
・時間外限度基準告示には、①限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金率を定めるにあたっては、法定の割増率を超える率とするように努めなければならないこと、②労働時間を延長する必要がある業務区分を細分化することが規定されており、指針に改めて規定することが適当 |
4回にわたってお知らせした「時間外労働の上限規制について」。時間外労働、休日労働に関する規制はさらに厳しくなることが予測されます。36協定内容の確認、見直しはもちろん、時間外労働削減や健康確保措置等幅広く対応を検討していかなければならないでしょう。
詳細は、厚労省HP「労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」を公表します」をご覧ください。