【育児介護休業法】育児休業制度等がさらに改正されます(平成29年10月)

平成29年10月より、育児介護休業法が改正されます。

主な改正のポイントについて確認しておきましょう。

 

【改正のポイント】

最長2歳まで育児休業が取得できるようになります。

1歳6か月の時点でも保育所に入れない等の事情があれば、2歳まで育児休業を再度延長できるようになります

 

②妊娠等をしている労働者に育児休業等の制度を個別周知する努力義務

事業主は、労働者(または配偶者)の妊娠・出産、または労働者が家族の介護をしていることを知った時に、その労働者に対して育児・介護休業等の制度を周知するよう努めなければなりません。

 

③「育児目的休暇」を制度化する努力義務

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児に関する目的のために利用することができる休暇を与えるための措置を講じるよう努めなければなりません。

 

法改正により就業規則等の改訂が必要な場合がございます。

詳細は、大阪労働局HP「育児・介護休業法がさらに改正されます!(平成29年10月1日施行)」をご覧ください。

 

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