【雇用保険法】育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます(平成29年10月)
平成29年10月より育児介護休業法が改正され、1歳6か月の時点でも保育所に入れない等の事情があれば、2歳まで育児休業を再度延長できるようになりますが、雇用保険の育児休業給付金の支給期間についても、上記のような事情がある場合は、2歳まで延長して受給することができるようになります。
*申請にあたり、保育所に入れないことを理由とする場合にはり、再度、市区町村等発行した保育所等の入所保留の通知書等の証明書類を添付する必要があります。
詳細は、厚労省HP「平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます」をご覧ください。