【労契法】無期転換ルールの特例申請はお早めに

無期転換ルールとは、有期雇用契約が反復更新されて通算5年を超えたときは労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるというものです。

無期労働契約への転換申込権が本格的に発生する平成30年4月まで残り3か月余りとなりました。

 

無期転換ルールの適用にあたっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続雇用される有期雇用労働者等については、本社管轄の都道府県労働局長の認定をうけることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています

 

東京労働局では、本申請が重なり処理に時間が掛かることから、平成30年3月末までに認定を受けることを希望する事業者は、平成30年1月までに申請を済ませるよう呼び掛けています。1月までに申請を行っても申請件数や審査の状況によって3月末までの認定が保障できないことがあることも付け加えています。

 

平成30年3月末までに本申請および認定を受けることをご検討の事業者様はご注意ください。

 

詳細は、東京労働局「【重要】無期転換ルールの特例申請に関するご相談やご申請予定の方々へ」をご覧ください。

 

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