【障害者雇用促進法】障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります(平成30年4月)
改正障害者雇用促進法が平成30年4月1日より施行され、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わることになりました。合わせて法定雇用率が改定されることになります。また、精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります。
1.法定雇用率
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 平成30年4月1日以降 | |
民間企業 | 2.0 ⇒ | 2.2 |
国、地方公共団体等 | 2.3 ⇒ | 2.5 |
都道府県等の教育委員会 | 2.2 ⇒ | 2.4 |
2.精神障害者である短時間労働者の算定方法見直し
精神障害者である短時間労働者(*)で、
①新規雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
かつ
②平成35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方については、
1人をもって1人とみなされます。(現行0.5 ⇒ 1.0)
(*)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方
詳細は、厚生労働省HP「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」をご覧ください。