【雇用保険】マイナンバー記載の無い手続き書類が返戻されることに(平成30年5月~)

厚生労働省より、平成30年5月以降マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合は再提出のため返戻する旨のリーフレットが公表されました。

社会保険手続きの際のマイナンバー届出とあわせて、雇用保険手続きについてもマイナンバー届出が徹底されることになりますので注意しましょう。

 

■マイナンバーが必要な届出等

①雇用保険被保険者資格取得届

②雇用保険被保険者資格喪失届

③高年齢者雇用継続給付支給申請

④育児休業給付支給申請

⑤介護休業給付支給申請

 

※①~⑤の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載が必要。(③④は初回の申請のみ。)

また③④のうち、平成28年1月以降に初回申請を行った際に、マイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え個人番号登録・変更届を合わせて届出すること。

 

詳細は、厚生労働省HPリーフレット「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願います」をご覧ください。

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