【健保・厚年】被保険者の氏名変更・住所変更手続きが変わりました。
マイナンバー制度の導入により、平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。協会けんぽ加入事業所の健康保険および厚生年金保険の氏名変更・住所変更について具体的な手続きの流れを確認しておきましょう。
1.変更概要
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、その氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供が行われます。協会けんぽでは日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更手続きを行い新しい保険証が発行されます。
*マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人の氏名の変更、または訂正を行うときは、届出は省略されないため事業主へ申し出なければなりません。
2.健康保険証の取扱い
①協会けんぽでは日本年金機構より提供を受けた変更情報をもとに、氏名変更による新たな保険証が発行され、事業主へ送付されます。
②事業主は、被保険者の変更前の旧保険証を①の新保険証交付時に交換し、旧保険証は日本年金機構へ返送することになります。
*被扶養者の氏名変更の届出は省略されないため、引き続き被扶養者異動届の届出が必要です。
詳細は、協会けんぽHP「健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続きが変わりました」をご覧ください。