【健康保険】海外居住の家族を被扶養者にするときの手続きについて
日本年金機構より、海外居住の家族を被扶養者にするときの手続きについてリーフレットが公表されました。
海外に住み、日本国内に住所を有さない家族について、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する際には、次の書類を添付する必要があります。また、次の2.~4.の書類が外国語で作成されているときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付する必要があります。
1.現況申立書 | 被保険者との続柄、収入状況及び仕送り状況等を記載する |
2.身分関係 | ①被保険者との続柄が確認できる公的証明書またはそれに準ずる書類
*同居が要件とされている親族の場合は、①に加え、被保険者と同居していることが確認できる公的証明書またはそれに準ずる書類 |
3.生計維持関係(被保険者と扶養される方が別居の場合) | ①扶養される方の収入状況(原則年収130万円未満)
・収入有:公的機関か勤務先から発行された収入証明書 ・収入無:収入がないことを証明する公的証明書またはそれに準ずる書類 ②被保険者からの仕送額等 扶養される方に対する被保険者からの送金事実と仕送り額が確認できる書類(金融機関発行の振込依頼書または振込先の通帳の写し) *被扶養者として認定されるためには、扶養される方の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることが必要 |
4.生計維持関係(被保険者と扶養される方が海外で同居の場合) | ①上記3.①扶養される方の収入状況に該当する書類
*扶養される方の年間収入が被保険者の年間収入の1/2未満であることが必要 ②被保険者と同一世帯であることが確認できる公的証明書またはそれに準ずる書類 |
上記の通り、認定に必要な手続きの厳格化が図られていますので、事前に十分な確認が必要となります。
詳細は、日本年金機構HPリーフレット「海外にお住いの家族について扶養認定を受ける場合は次の手続きが必要です」をご覧ください。