【働き方改革関係法】36協定届の新様式が公開されました
平成30年9月7日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行(平成31年4月1日)に伴い政省令が公布されました。合わせて「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」も公開されています。
「36協定届の新様式記載例(特別条項あり)」と見比べながらポイントを整理しましょう。
【ポイント】
1.時間外労働の上限規制(罰則付き)
・時間外労働の上限(限度時間)は、月45時間・年360時間、臨時的な特別の事情が無ければこれを超えることができない
・臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働含む)を超えることはできない。また月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。
2.36協定締結に当たって留意すべき事項
①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめること
②36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負うこと。また労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があること
③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にすること
④臨時的な特別な事情がなければ、限度時間を超えることはできない。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければならないこと。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるよう努めること。
⑤1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間※を超えないよう努めること(※1週間:15H、2週間:27H、4週間:43H)
⑥休日労働の日数および時間数をできる限り少なくするよう努めること
⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉※を確保すること
※協定することが望ましい健康・福祉確保措置(医師による面接指導、深夜業の回数制限、勤務間インターバル、代休・特休付与、健診、連続休暇、相談窓口設置、配置転換、産業医等の助言・指導等)
⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めること
詳細は、厚労省HP「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」をご覧ください。