【健保・厚年】年間平均による随時改定の手続きが可能に(平成30年10月)
これまで、社会保険の定時決定(算定基礎届)においては、通常の方法で算出した標準報酬月額と年間平均額によって算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合は、申立てにより過去1年間の月平均報酬月額により標準報酬月額を算定することができました。
平成30年10月より、随時改定(月額変更届)においても年間平均による標準報酬月額の算定が可能になりました。
■年間平均適用の要件
(1)現在の標準報酬月額と通常の随時改定による標準報酬月額(昇給(降給)月以後の継続した3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額)との間に2等級以上の差があり、 |
(2)次の①と②との間に2等級以上の差があり、
①通常の随時改定による標準報酬月額 ②昇給(降給)月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、昇給(降給)月前の継続した9か月及び昇給(降給)月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額) |
(3)現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差があること |
■手続き
月額変更届に以下の様式を添付すること
①「年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)」
②「健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者同意等(随時改定用)」
詳細は、日本年金機構HP「随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき」をご覧ください。